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健康保険と第三者行為や労働災害について

 

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健康保険と第三者行為や労働災害について

 

第三者行為や労働災害の場合、健康保険は

使えないって建前になってますよね。

 

そこで質問です。

 

質問1

 

第三者行為や労働災害では、健康保険は使え

ないというのは前提・基本(建前)か。

 

質問2 (質問1がyesである前提ですが)

 

実際は、健保組合が同意すれば使える、

とよく聞くが、その一方で健保組合には

拒否権はない、とも聞く。

 

実際に、拒否権はあるのか?

 

質問3

 

病院側が「当院では上記状態では、健康保険

は使えない(使わせない)」と健康保険の

使用を拒否することは可能か。

 

質問4

 

病院側が「本当は使えるんですが、当院では

対応していないので、別の病院へ行くか、

使わないかでお願いします。」

と言葉巧みに同意を取り、断ることは可能か。

 

質問5

 

交通事故で、自分:相手=4:6の事故で、

自分のみが怪我をしたとする。

 

この際、5000点治療費がかかったとする。

 

健康保険を使い、5000点×10円/点×

4/10×三割=6000円払う。

 

健康保険会社は、5000点×10円/点×

4/10×7割=14000円払う。

 

このとき、健康保険組合は、14000を、

相手(や相手の自動車保険)に請求できるか

 

質問6

 

第三者行為だが、相手がわからない場合。

 

(自分・人対自転車で相手が子供だったこと

もあり、連絡先も聞かずさよならしたが、

その後痛くなった、など)

 

(散歩中の犬にかまれたが、たいしたことない

と思ってさよならしたが、膿んだから受診した。)

 

(当て逃げされた。警察も関与しているが、

相手は不明のまま) 第三者行為の原則に則り、

 

「本来は健康保険を使わず、相手が全額払うべき」

だが「相手がわからない」場合 健康保険をつかう、

自費診療となるのどちらが本来の対応か。

 

質問7

 

第三者行為で、相手もわかっているが、

健康保険を使い、相手には請求しないとする

ことは可能か。

 

質問8

 

自傷行為で健康保険を使うことは可能か。

 

 

補足

 

質問3/4/7を訂正。

 

質問3

 

病院側が、健康保健の使用は不適切であり、

その拒否は正当性として、健康保険の使用を

拒否することは、合法か。

 

質問4(3が違法という前提だが)

 

病院側が健康保険の使用は適切なのだが、

当院は対応できていない病院である、

として、 患者に健康保険を使用しないことを

お願いすることは可能か。

 

質問7

 

窓口や問診で嘘をつくのではなく、

本当のことをいいつつ、健康保険を使うことは、

可能か。

 

 

回答

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質問1→

 

先に、労働災害に関しては、健康保険は使用

不可でしょう。

 

健康保険を使用すれば、労災隠しともとられ

かねません。

 

第三者行為に関してですが、調べなおしましたが、

やはり「健康保険を使用してはいけない」

という制限はないようです。

 

言及されているのは「加害者責任」であって、

第三者行為の届けを出した場合でも、保険者が

立て替えた7割は結局加害者に賠償請求が行きま

すから、「加害者責任」から外れているわけで

はないと考えます。

 

ただ、健康保険法に、給付を一部または全部制限

する事項が記載されてますので、こういうふうに

法の制限を受ける場合は、健康保険は使えないで

しょう。

 

微妙なケースは保険者の判断を仰ぐことになるかと。

結果、法の制限を受けなければ、

 

「自由診療か保険診療かを選択できる」となるかと

思います。

 

保険診療を選択する場合は、届出必須ですけど。

結構めんどそうです。

 

質問2→

 

参考に↓

http://www3.ocn.ne.jp/~matsuken/3p/tiryou/tiryou2.html

 

確かに、「保険者の同意があれば」との文言は

よく聞きますね。

 

質問1で書いた微妙なケースがあるから直接

きいてくれ、ということなのかと思います。

 

ですが、「交通事故のケガにも健康保険が

使用できます!!」の欄の中ほどに、

 

「病院に拒否権はない」とあります。

 

別の資料でも、

「患者から健康保険使用の申し出があった場合、

病院は拒否できない」との記述がありました。

 

よって、実際には、法の制限を受けない限り、

請求先の保険者にも拒否権はないかと思います。

 

(保険者に拒否権があったら、病院が7割かぶる

ことになりますので…)

 

質問3→

 

質問2の回答のとおり、基本的に医療機関側に

拒否権はないと思います。

 

微妙なケースは、保険者の判断で。

 

質問4→

 

医師法の観点から、正当な理由がない場合は、

患者の診療拒否はできません。

 

また、質問2の回答のとおり、基本的に医療

機関側に健康保険使用の拒否権もないと考えます。

 

「言葉巧みに」という部分で、どう誘導するかにも

よるかと思いますが、

 

「当院では対応していない」というのが正当な

理由になり得るとは考えにくいので、

 

あわせて考えれば、断ることは不可能だと思います。

 

自由診療のメリットをあげれば、考えてくれる

かもしれません。

 

質問5→

 

「健康保険組合が、加害者側に、請求できるか」

でいいんですよね?

 

できます。

 

というか、そういうふうになってるはずです。

 

「第三者行為」の届けを出した場合

(=健康保険を使った交通事故の場合)、

保険者は7割を医療機関へ立て替え払いするだけで、

最終的に加害者側に賠償請求します。

 

うちでは患者負担の3割分は、まっすぐ保険会社

に請求しています。

 

後ほど保険者からも7割請求がいくので、

 

保険会社は10割負担することになります。

 

4:6の過失割合は、診療の支払い時ではなく、

後ほど減免等で調整されることになるかと。

 

質問6→

 

私は自費診療になるんじゃないかと思ったん

ですが(7割の請求先が浮いてしまうため)、

保険診療が可能なようです。

 

が、それを記したソースを見失いました……。

ので、どういうケースに保険診療可となるかや、

根拠などは分かりません。

 

交通事故の場合は、加害者不明の場合に7割を

救済してくれる機関があるようですね。

 

まあ、確かに、「第三者による犬咬創」と、

「飼い犬に噛まれた犬咬創」を、レセプト上で

どうやって区別するのかといわれると、

区別できないんじゃないかと思います。

 

交通事故は別として、健康保険使用しても埋もれる

ケースの方が多いんじゃないでしょうか。

 

質問7→

 

届けを出している場合は、保険者から加害者に

賠償請求がいきます。

 

ですが、届けを出していない場合は、

レセプト上から「第三者行為」を読み取ることは、

出来ないのではないかと思います。

 

DVとかでありそうですね。

 

質問8→

 

原則、「故意的に」自傷行為・自殺未遂等を

行った場合は、健康保険は使用できません。

 

ですが、それらの行為を行った背景に精神疾患

がある場合は、健康保険の使用が認められています。

 

特に細かい決まり(「通院歴がないとだめ」

「服薬していないとだめ」等)がないゆえか、

 

健康保険が使えるかどうかの判断は保険者に

よるようです。

 

医師が「精神疾患に由来する」と判断し、

「抑うつ状態での自殺企図」等のコメントを

入れれば、健康保険で通るという話もあります。

 

一方で、「そんなの、がんが分かったからがん

保険に入るようなもんじゃないか」という意見もあります。

 

こういうケースに当たったことがないので、

実際にどう動くかは分かりません。

 

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